親族間売買について
どういうときに親子間・親族間売買を行うことが多のか、よくある事例をまとめますと大きく次の4つに分けられます。
①債務弁済(競売・任意売却・ローン滞納)
②支払い不安(病気・転職による収入減)
③相続対策(名義換え、承継)
④その他(持分売買・交換等)
以下にその具体的なケースを挙げますと
①の債務弁済の例として
・親に債務があり、返済が必要な方
・手放したくない住宅や不動産がある方
・滞納督促等、競売や任意売却前後の方
②の支払い不安の例として
・このまま支払いを続けていくのが不安な方
・病気や転職により、離職や収入減が明確な方
・支払額が多く支払い額を減らしたい方
③の相続対策の例として
・特定の子供の名義にしたい方
・処分不動産を親族が希望している方
④のその他の例として
・離婚したため、自宅の持分を相手に買って欲しい方
・親族の持分を買いとりたい方
・親族の不動産と(等価)交換したい方
・同じ敷地内の親族の家屋を買い取りたい方
などの例が考えられます。
上記のような場合に、債権者や他の親族から後々クレームが無いように、親子間・親族間売買のお手伝いをするサービスです。
困難な親子間・親族間の住宅ローン融資等のお手伝いもさせていただきます。
①債務弁済(競売・任意売却・ローン滞納)
②支払い不安(病気・転職による収入減)
③相続対策(名義換え、承継)
④その他(持分売買・交換等)
以下にその具体的なケースを挙げますと
①の債務弁済の例として
・親に債務があり、返済が必要な方
・手放したくない住宅や不動産がある方
・滞納督促等、競売や任意売却前後の方
②の支払い不安の例として
・このまま支払いを続けていくのが不安な方
・病気や転職により、離職や収入減が明確な方
・支払額が多く支払い額を減らしたい方
③の相続対策の例として
・特定の子供の名義にしたい方
・処分不動産を親族が希望している方
④のその他の例として
・離婚したため、自宅の持分を相手に買って欲しい方
・親族の持分を買いとりたい方
・親族の不動産と(等価)交換したい方
・同じ敷地内の親族の家屋を買い取りたい方
などの例が考えられます。
上記のような場合に、債権者や他の親族から後々クレームが無いように、親子間・親族間売買のお手伝いをするサービスです。
困難な親子間・親族間の住宅ローン融資等のお手伝いもさせていただきます。
また、ご希望があれば弁護士や税理士等との提携により税金等の法律トラブルの防止もお手伝いいたします。
その他、特定の方に不動産を継がせたいなど相続対策としてもご利用できます。
親子間・親族間における不動産売買においては、一般的に融資が困難です。
ご自宅を買い取って頂ける親子、親族がいない方の場合は、弊社もしくは提携業者にてご自宅を一旦購入させていただき、そのまま賃貸として、住み続けていただくこともできます。
ただ、親子間親族間売買は、不動産問題における解決方法の一つとしてご提案しており、場合によってはこのような方法が適さない場合もありますのでご了承ください。
その他、特定の方に不動産を継がせたいなど相続対策としてもご利用できます。
親子間・親族間における不動産売買においては、一般的に融資が困難です。
ご自宅を買い取って頂ける親子、親族がいない方の場合は、弊社もしくは提携業者にてご自宅を一旦購入させていただき、そのまま賃貸として、住み続けていただくこともできます。
ただ、親子間親族間売買は、不動産問題における解決方法の一つとしてご提案しており、場合によってはこのような方法が適さない場合もありますのでご了承ください。
費用について
■ご相談は無料となります。
■融資が必要な親子間・親族間売買は成功報酬にて時価価格の 3.0%~4.0%(税別)もしくは 金525,500円(税込)より、となっていますが、ご相談内容で異なる場合があります。
■融資を必要としない親子間・親族間売買の場合は金210,000円(税込)となります。売買契約から所有権 移転登記、残代金決済まで売買全般に渡って行います。
■もっと部分的で構わないという方は、コンサルティングとして52,500円(税込)~、売買契約書の作成として52,500円(税込)となります。なお、作成する書類量によって異なります。
■移転登録費用等は別途必要となります。
■融資が必要な親子間・親族間売買は成功報酬にて時価価格の 3.0%~4.0%(税別)もしくは 金525,500円(税込)より、となっていますが、ご相談内容で異なる場合があります。
■融資を必要としない親子間・親族間売買の場合は金210,000円(税込)となります。売買契約から所有権 移転登記、残代金決済まで売買全般に渡って行います。
■もっと部分的で構わないという方は、コンサルティングとして52,500円(税込)~、売買契約書の作成として52,500円(税込)となります。なお、作成する書類量によって異なります。
■移転登録費用等は別途必要となります。
お客様のメリットとして
親子間・親族間売買において、なるべく費用がかからないようにサポートする点です。
また、融資が必要な方には、融資審査を受け付けてくれる金融機関自体少ないため、受け付けてくれた金融機関での大事な審査が成立するようにサポートしていくことなどもあげられます。
以下、他の不動産業者と異なる点を少しまとめますと
①融資が必要な場合は融資を受けられるようにサポートしていきます。
お客様の諸条件を整理し、金融機関に説明することで、金融機関より融資が受けられるようにしていきます。
全く同じお客様でも条件を整理し金融機関にとってリスクが少ないと受けとっていただけるかどうかで全く異なる反応が出てきます。お客様から聞いたお話を整理し、どのようにしたら金融機関にリスクがない形にできるかを考える、その点をサポートしていきます。
②節税策・リスクを考えながら業務を進めていきます。
単に売買をできればいい!というものでないのが、親子間・親族間売買という売買手法です。
必要であれば、提携の税理士、不動産鑑定士と協業を進めながら行って参ります。
③取引保証があります。
私共は宅地建物取引賠償責任保険に加入しているため、取引上の問題(税金の問題などは除外です。)が生じた場合は、最大5,000万円までの保証があります。
ご安心してお任せいただけると思います。
また、融資が必要な方には、融資審査を受け付けてくれる金融機関自体少ないため、受け付けてくれた金融機関での大事な審査が成立するようにサポートしていくことなどもあげられます。
以下、他の不動産業者と異なる点を少しまとめますと
①融資が必要な場合は融資を受けられるようにサポートしていきます。
お客様の諸条件を整理し、金融機関に説明することで、金融機関より融資が受けられるようにしていきます。
全く同じお客様でも条件を整理し金融機関にとってリスクが少ないと受けとっていただけるかどうかで全く異なる反応が出てきます。お客様から聞いたお話を整理し、どのようにしたら金融機関にリスクがない形にできるかを考える、その点をサポートしていきます。
②節税策・リスクを考えながら業務を進めていきます。
単に売買をできればいい!というものでないのが、親子間・親族間売買という売買手法です。
必要であれば、提携の税理士、不動産鑑定士と協業を進めながら行って参ります。
③取引保証があります。
私共は宅地建物取引賠償責任保険に加入しているため、取引上の問題(税金の問題などは除外です。)が生じた場合は、最大5,000万円までの保証があります。
ご安心してお任せいただけると思います。
親子間・親族間で現金にて不動産売買を行う時の注意点として
現金での親子間・親族間売買であれば注意すべき点は多くありません。
しかし、安易に考えますと何かあった時に、後々までに影響してきます。
そこでその注意すべき点を洗い出し、円滑に問題のない取引として行っていきます。
主に注意すべき点は下記の3点です。
主に注意すべき点は下記の3点です。
・低廉譲渡による贈与税等各種税務対策(価格の算定・税理士による税務対策)
・譲渡所得課税対策(居住用3,000万円控除不適用)
・トラブルの防止(不動産の基本調査・必要書類の作成・契約決済の立会い)
・譲渡所得課税対策(居住用3,000万円控除不適用)
・トラブルの防止(不動産の基本調査・必要書類の作成・契約決済の立会い)