住宅ローン返済でお悩みの方へ
住宅ローン延滞を解決するには
転職・リストラ・倒産・病気・離婚… 人生設計が変わることはよくあることです。
それだけでも大変なのに、収入が減少し、住宅ローンが払えなくなる…。
これからどうしたらいいのか?
そんな方々の心配事の解決のお手伝いをいたします。
- 住宅ローン延滞のお悩みは解決することができます。
- 必ずしもご自宅を売却する任意売却をお勧めするわけではありません。ご自宅を残す他の方策もご提案します。
- 難しい専門用語を平易な言葉にてご説明いたしますので、理解しながら解決へ向けて進められます。
お客様の事情を踏まえ最良の解決策をご提示します
住宅ローンを延滞中の方、もしくは住宅ローンの返済が厳しく生活が成り立たない方に、弁護士、司法書士と共同し解決方法をご提案します。
他社と大きく違う点は、 先に解決策ありきで話を進めない点にあります。不動産業者だから任意売却がいいですよ、弁護士、司法書士だから民事再生としましょう、と先に解決策から入らない点です。
必ずお客様とのご相談により事情を把握した上で、解決策をご提示いたします。
家を残す良い方法とは?
家をひとまず残す方法として、親子間・親族間売買という、ご自宅をお子様や親族へ売買にて譲渡する方法なども行っています。
債権者に対しては時価での売買であれば問題ありませんが、そのためには様々な条件があります。
住宅ローンを延滞しつづけるとどうなる?
住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の場合、約6ヶ月間延滞しつづけると予告があり、その後「期限の利益の喪失」といって、住宅ローンの残額を一括して返済を求められます。
大手都市銀行などでは約3ヶ月で「期限の利益の喪失」となり、残額の一括返済を求められるようです。その後は債権者の方で競売にかける手続きが進み、最終的には競売となり、ご自宅を立ち去らざるを得なくなります。そうならないためにも、早目の対応が必要と言えます。
なお、金融機関から「代位弁済」が来ますと、もう支払の延長などの交渉には乗っていただけず、売却によって、住宅ローンの残額を一括返済するしか方法はなくなります。もしくは、借金をして借入残額の一括返済するしか方法がありません。
大手都市銀行などでは約3ヶ月で「期限の利益の喪失」となり、残額の一括返済を求められるようです。その後は債権者の方で競売にかける手続きが進み、最終的には競売となり、ご自宅を立ち去らざるを得なくなります。そうならないためにも、早目の対応が必要と言えます。
なお、金融機関から「代位弁済」が来ますと、もう支払の延長などの交渉には乗っていただけず、売却によって、住宅ローンの残額を一括返済するしか方法はなくなります。もしくは、借金をして借入残額の一括返済するしか方法がありません。
住宅ローンの返済が苦しいときの対策とは?
滞納していない段階であれば、いくつか解決策が考えられます。一度でも延滞されてからでは方法は限られてきます。
対処方法としては、金融機関と直接話し合い、月々の支払額を変更していただくことです。
対処方法としては、金融機関と直接話し合い、月々の支払額を変更していただくことです。
これは『条件変更』といわれるものです。
また、ご自宅の査定額が住宅ローンの残額よりも高いようでしたら、通常の売却によって残額をなくす方法もあります。そして現実に見合う月々の返済ができる不動産をお買い求めいただくのが最も良い方法と思われます。
その他、住宅ローン返済問題には以下のような解決方法があります。
・任意売却
また、ご自宅の査定額が住宅ローンの残額よりも高いようでしたら、通常の売却によって残額をなくす方法もあります。そして現実に見合う月々の返済ができる不動産をお買い求めいただくのが最も良い方法と思われます。
その他、住宅ローン返済問題には以下のような解決方法があります。
・任意売却
・任意売却(自己破産)
・個人版民事再生法(住宅資金特別条項・住宅ローン特則)
・その他
任意売却とは債務者(お客様)と債権者(各金融機関・抵当権者)との合意のもとに、競売の対象となる不動産(お客様のご自宅)を任意に売却することを指します。
つまりご自宅は手放すこととなります。
一方、ご自宅を手放さない方法として、個人版民事再生法(住宅ローン特則)があります。
住宅ローンの支払方法の変更を認める制度です。完済期限を延ばしてもらい毎月の支払額を少なくし、無理なく支払える形にもっていきます。これであれば住宅は手放さなくても大丈夫です。
但し、継続かつ安定した収入のある個人しか利用できず、残念ながら住宅ローンの残額は減少しません。司法書士・弁護士の先生にお願いする形になります。
その他、1度も延滞していない段階でしたら、先述のように金融機関と交渉して月々の支払額を変更してもらえる可能性もあります。
一方、ご自宅を手放さない方法として、個人版民事再生法(住宅ローン特則)があります。
住宅ローンの支払方法の変更を認める制度です。完済期限を延ばしてもらい毎月の支払額を少なくし、無理なく支払える形にもっていきます。これであれば住宅は手放さなくても大丈夫です。
但し、継続かつ安定した収入のある個人しか利用できず、残念ながら住宅ローンの残額は減少しません。司法書士・弁護士の先生にお願いする形になります。
その他、1度も延滞していない段階でしたら、先述のように金融機関と交渉して月々の支払額を変更してもらえる可能性もあります。
また、もし他に不動産があるようでしたら、そちらを売却することで住宅ローンの繰り上げ返済も検討できますし、親族からの借り入れによって残債を減らすことなども考えられます。
個人版民事再生法を利用するには?
既に個人版民事再生法をご利用されようと決められているようでしたら、司法書士・弁護士の先生に直接お尋ねいただいた方がよいと思います。ご希望があれば、ご紹介することもできます。
なお、費用は概ね30万円~50万円前後となっているようです。
※詳細は司法書士・弁護士各先生にお尋ねください。
ただ、民事再生が必ずしもお客様にとって最善の回答ではないかもしれないということもあります。
これまで任意売却を選ばれた方の多くが、個人版民事再生手続きをとられていたためです。
支払が苦しい、延滞中という時点で、個人版民事再生手続きでは問題の根本的な解決にならないケースがあります。
それであれば、最初から任意売却など他の選択をしていただき、早目の再出発を取られた方が良いかもしれません。
なお、費用は概ね30万円~50万円前後となっているようです。
※詳細は司法書士・弁護士各先生にお尋ねください。
ただ、民事再生が必ずしもお客様にとって最善の回答ではないかもしれないということもあります。
これまで任意売却を選ばれた方の多くが、個人版民事再生手続きをとられていたためです。
支払が苦しい、延滞中という時点で、個人版民事再生手続きでは問題の根本的な解決にならないケースがあります。
それであれば、最初から任意売却など他の選択をしていただき、早目の再出発を取られた方が良いかもしれません。